2024年版 障害年金の【遡及請求(遡り)】とは?成功率や難しさを社労士が解説!
こんにちは 東京障害年金相談センターの社会保険労務士の杉野です。
最近相談者様から「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」に関するご相談をいただくことが増えました。
遡及請求をご希望で情報収集をされている方に向けてこちらの記事を執筆しましたので是非ご覧ください。
障害年金とは
障害年金とは、様々な病気やケガによって障害が残ってしまい、働けない、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に支給される公的年金制度の一つです。
但し、障害年金の申請ができるのは20歳から64歳までの期間内となります。
障害年金の受給するための条件はこちら
遡及請求とは
障害年金の申請方法は、3種類に分けられます。遡及請求はそのうちの障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法のことです。
①認定日請求(本来請求)
障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。
※障害認定日とは初診日から1年6ヵ月経過した日をいいます。
※初診日から1年6ヵ月以内に傷病が治った(症状固定した)場合は、その治った日が障害認定となる特例あり。
②遡及請求
障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。
これを「遡及請求」といいます。遡及請求は必ず「障害認定日」にさかのぼって請求します。
1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。
また、障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみです。
③事後重症請求
障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する程度の症状になった場合、該当するようになったときに請求することができます。
これを事後重症請求といいます。ただし、事後重症請求は65歳までにしなければなりません。
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遡及請求の成功率
遡及請求がどのくらい成功しやすいのか・難しいものなのか気になっている方もいらっしゃるかと思います。
遡及請求の成功率の高さは傷病によって変わってきます。どんな傷病だと受給しやすいのか解説します。
【成功率が比較的高い傷病】
人工関節や脳梗塞、ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため、遡及請求が成功しやすい傾向があります。
精神疾患の方は、通院歴が長い場合や、就労されていないと比較的成功しやすいです。
【成功率が比較的低い傷病】
糖尿病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合があります。
・糖尿病は初診日の証明が困難
・精神疾患は認定日から現在までの間に病状が回復した期間があると難しい場合がある
ただし、病状によって状況がかなり変わりますので、まずはご相談ください。
遡及請求が難しいケース
遡及請求で受給が難しいケースとして以下のパターンがあります。
1.かかりつけ医がおらず、複数の病院で受診をしている場合
複数の病院で受診をしている場合、初診日の証明が難しいことがあり、遡及請求の申請が困難になることがあります。
2.初診日が5年以上前の方
ご自身の病歴を発症当時から覚えている方は少ないのが現実です。発病から初診までの状況、当時の行動範囲などを詳しく聞き、証拠の残っている可能性がある場所を探していくことが必要になります。実は初診日の証明は受診状況等証明書(初診日を証明する書類)を出せなくても、それに代わる資料が見つかれば申請できることがあります。
すぐ申請した方がよいのか
自分が遡及請求をする条件が整っているかわかったところで、ではいったいいつごろ遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。
結論は、「なるべく早く遡及請求は行った方がよい」です。
理由は3つあります。
①カルテが処分されてしまう可能性がある
カルテ保管の義務期間は医師法により5年となっています。
そのため診断書を依頼しても「カルテは廃棄したので診断書を書くことが出来ない」と断られてしまうケースや、病院自体が廃院されしまい診断書を取得することができないことがあります。
②当時の医師が退職・転院してしまっている
遡及請求の診断書は当時受診した医師がいらっしゃれば書いてもらえる可能性がありますが、大きな病院ほど当時の医師がいないことがあります。
その場合には、当時の診断書の作成を断られる場合もあり得ますし、今の医師が当時のカルテを参考に書くという場合があります。
しかし、カルテの保管義務期間の5年以上前となると当時のカルテがない、たとえあったとしても当時の状況が正確に反映された診断書とはならない可能性もあります。
③障害認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまう
遡及請求は5年以上前の分は請求することができません。
遡及請求のルールでは審査の結果、認定日での請求が認めれられた場合には1回目の振り込みの際に、過去の年金額がまとめて支給されることになっています。
しかし、時効によって5年以上前の年金の請求権は消えてしまうので、仮に10年前の申請が認めれたとしても、遡及分の年金を支払ってもらえるのは5年分のみとなってしまうのです。
自分で申請する場合は、約半年~1年かかることがあります。
それに申請しても審査が通るとは限りません。なるべく早く・少しでも受給可能性を高めたいのであれば、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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遡及請求の事例
当事務所で申請をサポートした遡及請求の事例をご紹介します。
前述の通り症状に波がない進行性の難病や発達障害等のサポート実績が豊富です。
網膜色素変性症で障害厚生年金2級に認定、遡って約5年分の年金を受給出来た事例
ご相談者
ご相談者:女性(20代、会社員)
傷病名:網膜色素変性症
受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級(遡り認定)
年金受給額:年額約11万円 遡り受給額約630万円
ご相談に来た時の状況
東京障害年金相談センターの地元、足立区北千住の眼科院長医師から障害年金の相談のご連絡を頂きました。当センターは、日本網膜色素変性症の患者会から障害年金のご相談を承っており、網膜色素変性症での障害年金の実績が多いことから患者様の件で相談となりました。眼科院長からのご紹介でご相談者の方からお電話を頂き、現在の状況を詳しくヒヤリングさせて頂いた結果、視野の欠損率が既に90%を超えており、障害者手帳2級の認定を受けておられました。日常生活の状況をお聞きし、直ぐに障害年金の申請をご希望となり当センターでご支援させて頂くことになりました。
当センターのサポート内容
初診証明の取得は、既にご相談者の方がご自分で済ませておられましたので当方からは、ご相談者をご紹介頂いた眼科院長医師へ網膜色素変性症の診断書の作成時の留意点や審査におけるポイントをご説明し、視野測定の指標にも十分ご注意頂くようお願い致しました。
眼科医師からは、網膜色素変性症の診断書の記載時に留意点のご質問や確認のご連絡を頂き、入念に診断書を作成して頂きました。また、ご相談者が遡り請求を強くご希望された為初診日から1年半時点での診断書も作成をお願いしましたが、当時の受診が無かった為、その後の受診日の時点で診断書を作成して頂きました。
診断書と同じく審査上で重視される病歴就労状況等申立書は、網膜色素変性症を抱えての日常生活でご不自由に感じる事柄を中心に初診時から現在までの状況の推移を時系列で詳しく記載して申請手続を行いました。
結果
網膜色素変性症での障害年金の申請書類が受理されてから約3カ月経過した時点で障害厚生年金2級の認定が決定し、約5年前まで遡っての年金受給が決定しました。
約5年分の年金受給額や約630万円、年金月額は、約11万円となりました。
眼科医師にも診断書作成に際して、年金の審査を意識して入念に診断書を作成して頂けるようお願いしたことも功を奏して最も理想的な受給決定となりました。
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お問い合わせください
ここまで記事をご覧いただき誠にありがとうございました。
お伝えした通り遡及請求で遡れる期間は最大5年です。
ですので、お早めのご相談をおすすめします。
お問い合わせはお電話、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
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