【早めの申請を!】傷病手当金と障害年金は両方受給出来ます
こんにちは 社会保険労務士の杉野です。
傷病手当金と障害年金の関係について関心のある方は是非下記をご参照ください。
傷病手当金について
仕事が原因の病気やケガ(労災)以外のいわゆる私傷病により仕事が出来なくなったことで会社から生活をするのに十分な給与を受けられくなった場合、健康保険の被保険者とその家族の生活を守る為に健康保険制度から支給される生活補償を傷病手当金といいます。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が私傷病を理由に就業することができずに会社を連続して3日間休んだ場合、4日目以降に休んだ日に対して支給されます。
ただし、傷病手当金は支給されないケースもあります。
例えば休業期間中に会社から傷病手当金の金額より多い報酬額の支給を受けた場合などがそれに当たります。
傷病手当金が支給される金額について
傷病手当金の支給額=標準報酬月額(給与月額とほぼ同額)÷30日×(2/3)=1日当たりの支給額
例)給与月額30万円の場合、30万円÷30日×(2/3)=6,666円(1日当たりの金額)
傷病手当金が支給される期間について
私傷病のために休業している期間のうち、最初の3日間を除いた、4日目から日単位で傷病手当金は支給されます。
また支給期間は支給1年6ヵ月間とされています。
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傷病手当金と障害年金の関係について意外と知られていない誤解とは?
* 傷病手当金を受給している場合、障害年金は受給できない為、傷病手当金を全て受給し終わってから障害年金を申請したほうが良いと医療機関やソーシャルワーカーの方からアドバイスを受けることが多く見受けられます。
実は、傷病手当金と障害年金は両方受給することが出来ます。
傷病手当金と障害年金の関係は以下の仕組となっています。
例)傷病手当金を20万円受給している方が、障害年金厚生年金15万円受給出来るようになった場合、
障害年金の15万円が優先され、傷病手当金は障害年金分を差し引いた5万円が受給可能となります。
また、上記の場合で障害基礎年金を6万5千円受給出来るようになった場合、
傷病手当金20万円と障害基礎年金6万5千円の両方を全額受給することが出来ます。
* 傷病手当金を受給し終わってから障害年金を申請しても勿論可能ですが、障害年金は申請準備を始めて後、初回の年金受給まで約6か月間かかるのが平均的な期間です。
障害年金はいつ申請をしたらよい?
傷病手当金が終わってからの申請では、年金受給まで約半年間何も給付が受けられない事態となってしまいます。
傷病手当金の受給は、病気やケガでお仕事が出来ない状態で受給するものですが、障害年金も同様の理由で受給可能となりますので傷病手当金を受給しているご状態でいるときが、障害年金の認定可能性があるということになります。
又、傷病手当金を受給している期間中に障害年金を受給することで傷病手当金が終わった時点でそのまま障害年金の受給へ移ることが出来ますので安心して療養に専念出来ることにも繋がることになります。
お問合わせ
如何でしょうか?傷病手当金を受給しながら安心して障害年金を受給出来ることがお分かり頂けたのではないでしょうか。
現在、傷病手当金を受給されている方で障害年金の申請をお考えの方は、こちらからご連絡を頂くか当センターまでお電話ください。
お電話03-3888-6614
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