相談の流れ
東京障害年金相談センターにお任せください
①メールか電話で無料相談
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TEL : 03-3888-6614
(受付時間:月曜〜金曜9:00~17:00)
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(24時間受付)
当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会についてお問合せ下さい。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。【必須項目】 ①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所【ご自身でわかる場合】 ⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名) |
②ヒアリング・アドバイス
お客様のご都合の良い時間から、日程を調整させていただきます。
無料相談では、東京障害年金相談センターの障害年金専門の相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わるケースが多く存在します。
また、申請内容によって受給自体認めらない場合もあります。
・書類記入上の注意点
・主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点
上位の注意点についてアドバイスさせていただきます。
あなたのお悩みに合ったアドバイスを提供致します。
ご来所いただく際は、以下のものをお持ちいただくようお願い致します。
1. 障害者手帳(保有している場合のみ必要)
3.お薬手帳又は薬の説明書の写し(最近のものだけ)
4.最近の検査結果票写し(お持ちの場合のみ)
5.個人の認印(シャチハタ不可)
*個人印は必ずご持参下さい。
③申請代行
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。
書類を基に、受給に向けて、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。
(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
④年金の支給決定・初回年金額のお振込み
年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。
その後、障害の状態を認定医が判断します。
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
受給決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
障害年金の申請は当事務所にご相談を
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。
難解な制度を分かりやすく説明します。
是非、お電話にてお気軽にご予約ください ⇒ TEL : 03-3888-6614