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請求手続きは慎重に
初回請求の結果が尾を引いてしまう
障害年金の請求をすると、その記録はしばらく日本年金機構で保管されます。
最初の請求が何らかの理由で支給が認められず、再度請求する場合、今までに請求した書類も審査されます。
不支給となった請求が、何ゆえに不支給になったかがわからないまま何度請求をしても、不支給になる確率が極めて高いのです。
不支給になる理由としては、診断書に記載された内容が理由となっています。
仮に診断書が必ずしも実態を表していない記述があっても、医師の診断書が修正されない限り、不支給の決定は覆りません。
しかし、医師は一度書いた診断書の修正には極めて慎重になります。
まして、官庁に準ずる日本年金機構に提出された後の診断書の修正は、客観的な文章の少ない精神障害の場合、なかなか修正に応じてもらえないケースが多いのです。
結果として、初回請求で不支給となった場合は年金受給に結びつかないケースが起こります。