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専門的な医学知識は不要

専門的な医学知識も必要になる

精神疾患の病名はWHOが定めた病名分類で、ICD-10コード「F00~F99」に大きく10分類されています。 病名が非常に多くあり、それぞれの境界も明確でなく病名も多様な上、1人の患者が医師によって異なる病名に診断されることも多いことも特徴です。

時には、患者やその家族も正確な病名も知らされないままに治療を受けているようなケースもあります。 また、病名を知ったとしても、病名と障害年金の認定基準・要領と照らし合わせて的確な障害年金請求を行うには、多くの病気に対しての理解も必要になります。

特に日本年金機構から神経症と判断される病名での請求で、認定されないケースが目立ちます。
当事者や支援者は、医学知識については医師や看護師などの医療関係者の方には相当な努力をしても遠く及びません。
しかし、その疾病と障害年金の認定基準・要領との関連性を見る上で知識は習得する努力が必要になります。

申立書など書類の作成が難しいケースが多く、まずは障害年金の専門家にご相談下さい。

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