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実際は手続きは簡単

年金制度加入や保険料納付や障害の程度の要件、請求方法など手続きが複雑難解

障害年金の受給のためには「3つの要件」が必要になります。
1つ日は、障害の原因となった傷病の初診日に年金制度に加入していたこと。
2つ日は、初診日の前日において初診日の月の前々月までの保険料が一定以上納められていること。
3つ目が、初診日から原則として1年6カ月を経過した日である障害認定日以降に一定以上の障害状態であることです。

障害年金には、3つの請求方法があります。
1つ日は「障害認定日請求」、2つ目は「事後重症請求」、3つ目は「初めて2級の請求」となっております。

請求は難しいケースが多く、障害年金の専門家にご相談下さい。

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