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障害者手帳の申請
障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。これらの手帳を取得することにより、
障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。
障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が
決定されます。
身体障害者手帳
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象。
療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)の知的障害者が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象。
また、自立支援医療費の請求(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
障害者手帳の申請をしていて、障害年金の請求についてもお考えの方へ
当事務所では、老齢・障害・遺族年金や医療・介護をはじめとする社会保険制度全般に関して業務を行う、唯一の国家資格である社会保険労務士が、障害年金制度を必要とする方々の生活のあり方をご本人とともに考えていきます。
障害年金の請求をお考えの方はぜひ一度無料相談会をご利用下さい。