失業保険を受けられている方へ
失業保険とは?
失業保険とは、サラリーマン(雇用保険の被保険者)の方が会社の倒産や本人の定年、自己都合により退職し、失業中の生活の為に、また新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するため支給される雇用保険です。
会社を辞めたら受け取れる保険ではありますが、会社を辞めた方、全員がもらえる保険ではありません。
失業保険には下記4種類あります。
・求職者給付
・就業促進給付
・教育訓練給付
・雇用促進給付
また、雇用保険制度の中には、「基本手当」という項目があり、行政やハローワークでは失業給付と呼んでいます。
多くの方が見逃していますが、サラリーマンとして働いている方は雇用保険料として、給料から原則0.5%が天引きされています。失業したら支払った雇用保険料をきちんと返金してもらいましょう。
申請・質問はハローワークで受け付けています。
以上のことから、雇用保険料が未納だった人や無職やニートの人がハローワークで失業保険の申請をしても、残念ながら失業保険は支給されません。
失業保険と障害年金の関係
失業保険に該当する方で、身体的・精神的に何か、日常生活の不備がある場合は、障害年金を受け取ることができる可能性があります。
失業保険(雇用保険)に該当する方は、障害年金を検討してみてください。
失業保険(基本手当)は、雇用保険法第4条にあるように「働く意思と能力のある」方に支給されます。(障害年金受給者でも通常のフルタイム勤務されていた方が退職されたとします)
このような方は障害が悪化し「働く意思と能力」がなくならない限り、失業保険を受給しながら求職活動をする権利をお持ちだからです。
失業保険と障害年金の注意点
失業保険をもらい終えてから障害年金を請求したい方、就労可能との診断書を提出し失業保険を受給され失業保険を受給し終えた時点で障害年金の請求を始められた方も数多くいらっしゃるかと思います。
障害の重症度を客観的に評価できるような検査数値等のある傷病、予め障害認定基準に人工臓器等設置手術、治療を受けることで等級が明記されているような傷病の方が障害年金を請求される場合、失業保険を受給・休職活動をされ再就職された後、あるいは、失業保険を受給し終えてから障害年金を請求されれば、想定通りに認定される可能性は高いでしょう。
しかし、客観的な数値で評価できない傷病の場合、失業保険受給期間は就労可能だった期間と見なされ障害の程度を評価されると考えられます。
また、審査する日本年金機構は失業保険受給のデータは把握しています。そのような傷病での請求を予定される方は、失業保険受給後の障害年金請求は厳しい結果となる可能性が高いと思われます。
まとめ
失業保険と同時に障害年金を受け取ることは、制度上働けない方への救済として認められています。
病気やケガのため失業してしまった方は、一度当センターにご相談頂ければと思います。