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腎臓疾患 人工透析で障害厚生年金2級認定されたケース

1.相談した時の状況

奥様からご主人の件で問合せ連絡が入った。1年前から人工透析を開始しているが、
病院から初診日証明を発行出来ないと言われ困っている。何とか透析による障害年金の申請が出来ないものかとのご相談であった。

20年前に口の渇きを訴え自宅近くの個人医院で受診し、直ぐに公立病院へ紹介された経緯があり、その後もいくつか病院を代っていてあまり良く覚えていないとのことであった。

2.杉野社労士の見解

人工透析は、初診日をどこで決めるか慎重に検討する必要があるが、殆どのケースでは、
原因疾病である糖尿病やネフローゼ等の治療経過を検討することが必要になる。

しかも初診日は数十年前であることが多く、初診証明を取得することが一般の方では困難を極める事が多い。お話を伺った結果、当センターでこれまでの受診歴に沿って病院へ発行の可否を再度行うこととした。

3.受任してから申請迄に行ったこと

初診日のある個人医院では、既にカルテが無く証明書の発行は不可能との回答であったため、
次の受診先である公立病院へ調査依頼したところカルテ確認がとれ、証明書を発行してもらえることになった。

証明書の記載内容に前医から紹介受診と記載されていたため、再度初診日のある個人医院へ事情説明し調査したら公立病院への紹介状写しが発見されたのでこれを初診証明として申請した。

4.結 果

腎不全による透析での障害年金の申請後、3ヶ月で障害厚生年金2級の受給が決定し、年額165万円強の金額が支給されることになりました。

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