松戸市にお住まいで初診証明が取れず人工透析で障害厚生年金2級の認定を受けた事例
1 相談者
男性(50代)会社員
傷病名:慢性腎不全病
受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金受給額:年額約180万円
2 ご相談者の状況
30代の頃に会社の健康診断で糖尿病の疑いを指摘された。当時は仕事が多忙で症状が特に出ていなかったことから、2~3回程度の通院で中断してしまいました。その後、50代に入るまで糖尿病の治療は一切受けて来なかったが体調不良を強く感じるようになり受診したところ、合併症である腎臓疾患がかなり進行していることがわかりました。治療のため通院を継続していたが徐々にクレアチミンの数値が上昇したため医師から人工透析を勧められました。透析開始当時は障害年金について何も聞いたことがなく、障害年金の申請をできることを知らずに数年経過していました。人工透析での障害年金申請についてホームページで色々と調べた結果、申請実績が多い当センターのことを知りご相談をいただきました。
3 相談からの申請迄のサポート
障害年金の申請には、最初に受診した病院から初診証明書を取り付ける必要があるため当時受診した病院へ確認したところ、既にカルテの保管がなく証明書を作成できないと言われてしまいました。このままですと初診日不明のため申請が却下されてしまうことになりますので、初診当時の診察券や領収書等など初診日を明らかに出来る証拠書類を探して頂きましたが、何も残っていないことが判明しました。最終的には会社の同僚の方に初診当時の状況を詳しく証明してもらう第三者証明書を作成してもらい、初診証明書の代わりとして提出いたしました。また、診断書の作成を医師に依頼する際には初診当時から現在までの病状の推移・透析を受けながらの日常生活の状況などを細かくお話しをし、初診の病院名と記憶していた初診年月日を診断書に記載していただきました。尚、申請手続き時にはこれまでの状況を詳しく記載した病歴状況等申立書を作成し、障害年金の申請手続き時に添付して提出をいたしました。
4 結果
腎不全による透析での障害年金の申請から4ヶ月後、障害厚生年金2級が決定し、年額約180万円の年金を受給することになりました。
今回のような認定ケースはかなり希な事例であると考えます。初診証明書が取れずに障害厚生年金の2級が認定されたのは、第三者証明書の提出だけではなく初診時の病院のご協力や診断書を作成した際に担当医師が初診先の病院名と初診年月日の記載についてご理解とご協力をいただけた賜物と考えます。
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