目黒区にお住まいで人工透析の方が初診日不明で障害基礎年金2級の認定を受けた事例
1 相談者
目黒区にお住まいの女性(40代、無職)
傷病名:慢性腎不全
受給した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金受給額:年額約78万円
2 ご相談者の状況
東京都目黒区にお住まいの方で人工透析を開始しているが、障害年金を受給出来ることを全く知らず、知人から聞いてご相談のご連絡を頂きました。20代の頃に1度尿蛋白を指摘されたことがある。その後、妊娠して検査の時に糖尿をしてきされたが、妊娠時であったことから薬の服用はしなかった。出産後も糖尿病による日常生活への影響は全く感じること無く子育てしてきたが、3年前から腎臓機能が低下し始め、数年のうちに透析が必要と医師から指摘されていた。糖尿病からの原因による慢性腎不全の初診日は、糖尿病で初めて受診した日になるが、本人は不明とのこと初診日の確定からスタートすることとなった。
3 相談からの申請迄のサポート
過去の通院歴を全て思い出してもらい、その当時の治療内容等を確認した結果、糖尿を指摘された妊娠検査時が初診日である可能性が高いと判断し、当時受診した医師に事情を説明し、初診証明書を作成してもらった。今回のケースのように糖尿病の治療経過が短くはっきりとした受診日が不明の場合は、過去から現在までの受診歴を詳しく確認して経過を明確に示す必要がある。 また、これまで通院してきた全ての病院から証明書を取り付け通院経過を時系列で明確にすることにより初診日が明確になる可能性が高くなります。障害年金の審査において初診日の証明は 極めて重要であり、審査の段階で初診日が確定出来ないと判断されると病状を審査する以前に 認定審査の対象とならない(却下処分)になる可能性が高くなります。病状が障害等級に該当 し障害年金認定対象となるにも拘らず却下処分となってしまうという大変残念な結果を招くことにならないよう初診日の証明には全力で対応することが大切です。初診日を確定し、診断書を 詳細に記載してもらい、透析を抱えての日常生活状況を主張する書類である病歴状況申立書にも通院歴に沿って詳細に状況の推移を記載して申請に望みました。
4 結果
腎不全による透析での障害年金の申請から4か月後、妊娠検査時の糖尿病指摘日が初診日として認められ、障害基礎年金2級が決定し、年額約78万円の年金を受給することが出来ました。ご依頼者の方からは、自分ではとても想像できない実務で大変驚かれたと共に年金受給が実現したことを心から喜んで頂き、当センターの職員全員で喜びを分かち合いました。
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