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新宿区にお住まいの人工透析の方で障害厚生年金2級が認められた事例

ご相談時の状況

御本人に代って奥様がご相談者に来社されました。

年金事務所での説明がよく分からず相談先を探しておられた。

社労士による見解

人工透析による障害年金受給は、御本人の所得の有無に拘らず支給されるもので透析を受けながら勤務を継続している方々も沢山いらっしゃるのが現状です。

普通は、透析が決まった時点で医師から障害年金の話を聞かされることが多いが昨今では医師からの話がない場合が多くせっかく年金申請ができるのにしていない事例が増えて来ているように感じられる。

透析が必要となる腎不全という疾病は、糖尿病がその原因となるケースが非常に多いことから、障害年金の審査においては原因疾病として糖尿病の治療経過等をかなりしつこく精査されることが多いのが現状である。

特に初診日の認定には、この糖尿病で最初に受診した日を徹底的に確認されるのが通例である。

従って障害年金の申請手続が終わった後の審査の過程で何度となく提出書類の記載内容についての確認や追加書類の提出要請等があり、慣れないと審査の対応に相当苦慮することになってしまうことが多い。

そのため申請準備に際しては、あらゆる対応方法を前提にして進めることが重要かつその後の審査に大きな影響を与えることに繋がります。

受任してから申請までに行ったこと

過去の糖尿病治療経過と初診日を確認しながら慎重に書類を整えて行きました。

また、病歴状況報告書は、初診日前から現在までの状況を時系列で詳細に記載して作成しました。

透析での障害年金の申請手続後は、審査部門から糖尿病治療歴と初診日の再確認要請が入りましたが、いづれも無事に認めてもらうことが出来、審査書類提出後3ヶ月目に認定決定となりました。

◆結果

腎不全による透析での障害年金の申請から3か月後、無事に障害厚生年金2級が決定し、月額約12万円の年金受給となった。

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特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して当事務所の社労士が丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

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