渋谷区にお住まいで初診証明書が取れずに透析で厚生年金2級が認められた事例
ご相談時の状況
御本人がご相談に来社されました。
年金事務所で相談したが初診証明書が取れないと認定は困難と言われてしまい困っているとのことでした。
社労士による見解
30代の時、会社の検診で精密検査を薦められ近所の病院で受診したが、病院には既にカルテ等の記録が破棄されており、証明書が発行出来ないと言われた。
その後、転勤により転勤先近くの病院へ転院をしたが、幸いこの病院は証明書が作成出来ると言われた。
人工透析は、透析を受けていること自体が障害等級2級に該当するものであり、書類の準備さえキチンと整えば認定される可能性が高い疾病である。
但し、透析患者の多くは糖尿病から透析となっており、初診日から長年経過していていることが多く、病院にカルテが残されていない場合が非常に多いのが現状である。同じ透析患者であるにも拘らず、年金を受けている人と受けられない人がいることは大変矛盾したことであり、社会保障本来の意味と異なることに繋がる。
受任してから申請までに行ったこと
初診日の病院から念の為、カルテ保管の有無を再調査してもらうと共に
あらゆる受診記録関連書類を確認してもらうこととした。
その結果、糖尿病治療の始める際の教育入院した記録が発見され、本人の記憶では
初診日に教育入院を医師から薦められたことから記録作成の日を初診日と推定し病院側から証明を作成してもらった。
また、2件目の病院医師からも初診日のことについて証明をしてもらい、その他の書類と一緒に
添付して透析による障害年金申請手続きを行いました。
◆結果
腎不全による透析での障害年金の申請から4か月後、無事に認定され障害厚生年金2級が決定した。
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