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障害年金を受給出来ないと言われた方が膝の人工関節挿入で障害厚生年金3級の認定を受けた事例

ご相談者

足立区在住の女性(50代、主婦)

傷病名:変形性膝関節症

受給した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金受給額:年額約62万円

ご相談者の状況

5年ほど前ごろから歩行時に膝に違和感を感じるようになった。その後、徐々に痛みが生じるようになったので近所の整形外科を受診し痛み止めを処方され服用したところ痛みがなくなったので通院を中断して過ごしていたが、昨年夏ごろから歩行時や階段の登り降りの際に痛みを感じるようになった。前回より痛みが強く心配になり整形専門の病院で受診し検査したところ、両膝変形性膝関節症と診断され、人工関節挿入の可能性を医師から告げられた。その後、通院を継続していたが、痛みが改善されることはなく、人工関節挿入となった。病院の看護師から障害年金に該当すると聞き、年金事務所へ相談に行ったが、人工関節は障害等級3級相当であり、国民年金からの申請では年金受給に至らないと言われ困ったしまい,区役所等公共機関でも相談したが、同じことを言われ諦めかけていたが、障害年金は、人によって申請の条件が異なるというインターネットを見て人工関節での障害年金受給に実績が多い東京障害年金相談センターに相談することになったとのお話でした。

相談から申請迄のサポート

先ず、当センターでは、年金事務所へご相談に行かれ際の状況を年金事務所で言われたことを中心にヒヤリングしたところ、年金事務所の担当者が考えた初診日が間違っていることが判明しました。ご相談者の方は、2度目に強い痛みが生じて受診した整形外科専門病院で変形性膝関節症と診断された為、この病院を初診の病院と考えていましたが、当時は、会社を退職した後で国民年金に加入しているときでした。その為、年金事務所の担当者は、国民年金から障害年金を申請した場合、2級以上の障害等級に該当しないと年金受給にならないと判断し、人工関節は3級相当の為、申請しても年金受給に至らないと言われることになったのです。ご相談者は、整形外科専門病院で受診する数年前に膝に痛みで受診しており痛み止めの処方を受けた経緯があり、この時は厚生年金加入しておりました。その為、初診日は厚生年金加入中となり障害年金の申請も厚生年金からとなることから3級の認定でも障害年金の受給が可能となります。早速、初診日の個人病院から初診証明書を取得し、人工関節挿入した病院で診断書を作成してもらい、病歴状況申立書を入念に作成して障害年金の申請を行いました。

◆結果

最初は、障害年金を申請しても年金を受給出来ないと言われがっかりしていましたが、専門家先ず、当センターでは、年金事務所へご相談に行かれ際の状況を年金事務所で言われたことを中心にヒヤリングしたところ、年金事務所の担当者が考えた初診日が間違っていることが判明しました。ご相談者の方は、2度目に強い痛みが生じて受診した整形外科専門病院で変形性膝関節症と診断された為、この病院を初診の病院と考えていましたが、当時は、会社を退職した後で国民年金に加入しているときでした。
その為、年金事務所の担当者は、国民年金から障害年金を申請した場合、2級以上の障害等級に該当しないと年金受給になら習いと判断し、人工関節は3級相当の為、申請しても年金受給に至らないと言われることになったのです。ご相談者は、整形外科専門病院で受診する数年前に膝に痛みで受診しており痛み止めの処方を受けた経緯がありその時は厚生年金加入しておりました。。
障害年金の申請にとって、準備開始のスタート時点となる初診日の確認は、非常に重要です。障害年金の初診日は、医師から病名を言われて日ではなく一般の方々には
非常に勘違いしやすく誤解が多くみられるため、申請できる方が誤って申請出来ないと諦めてしまうケースも時々見受けられます。せっかくの権利を失わないよう専門家にご相談されることをお薦め致します。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください

当相談センターは、お客様のご事情を充分に考慮しキメ細かな対応をしております。
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受付時間:9:00~18:00年金申請後は、特に審査側からの追加書類の要請等もなく、申請3か月経過後に無事に障害厚生年金3級の認定決定となりました。

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東京障害年金相談センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお答えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して当事務所の社労士が丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談についてお問合せ下さい。

ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

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無料相談では、当事務所の障害年金専門家の社労士がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとヒアリングさせて頂きます。

年金のアドバイスをさせて頂きます。

スタッフ一同年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、また、もらえなかったりするケースが多くあります。

当事務所のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
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