足立区にお住まいで初診証明書が取れとれずに慢性腎不全で障害厚生年金2級の認定を受けた事例
ご相談者
男性(30歳、会社員)
傷病名:慢性腎不全
受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金受給額:年額 約120万円
ご相談者の状況
2018年の春頃から喉の渇き、疲れやすい、倦怠感などの症状を感じるようになった。しばらく様子をみていたが症状が改善されなかったため、自宅近くの総合病院を受診したところ、糖尿病と診断を受け服薬治療を継続していた。血糖値がなかなか下がらず父親が心配をし、糖尿病治療で評判の良い他院へ転院することになった。転院後も定期的に通院を続け服薬治療を受けていたが、徐々に腎臓の機能が悪化していき人工透析を薦められた。現在、週3回/1回あたり4時間程度の透析を受けている。医師から人工透析は障害年金の対象となることを聞き、準備を進めたが、最初に受診した病院から既にカルテの保存がなく、初診証明書の発行が出来ないと言われてしまった。年金事務所へ相談したところ、初診日が特定できない場合は障害年金の審査において大変不利になってしまうと言われ、不安になり透析での障害年金申請に実績の多い専門家を探していたところ、腎臓病の患者会(東京腎臓病協議会)と連携している東京障害年金相談センターの存在を知り、ご相談を頂くことになりました。
相談から申請迄のサポート
まず最初にこれまでの通院歴を再確認したところ、一番最初に糖尿病と診断された病院は2件目の病院であることが判明した。ご本人の勘違いであったことから、最初の病院を受診したときの記憶をたどったところ、血液検査で糖尿病と診断されたクリニックへ通院していたことが判明しました。早速、そのクリニックへ初診証明書の依頼をしたところ、既に5年以上が経過していたため、カルテの保存が無く、初診証明書は書けないと言われてしまいました。念のため、病院のパソコンの受診記録を確認してもらったところ通院日の記録が残っており、また、ご本人が診察カードを持っていたことから病院からは受診状況の証明書を作って頂き、診察カードと一緒に初診証明書が提出できない理由書を作成しました。また、3件目の病院から初診証明書を取り付け、診断書、病歴状況等申立書と一緒に年金事務所へ提出を致しました。
◆結果
腎不全による透析での障害年金の申請書類が受理されてから2ヶ月経過した時点で、障害厚生年金2級の認定がスピード決定致しました。年額約120万円の年金受給が決定し、ご本人からは大変喜んで頂くこととなりました。今回の事例のように初診証明書が取れない場合でも、年金受給に至る場合がありますので決して諦めることなく専門家へご相談下さい。
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