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葛飾区にお住まいで初診から1年半経過していなくても脳出血で障害厚生年金2級を受給した事例

ご相談者

男性(50代、無職)

傷病名:脳出血後遺症

受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金受給額:年金額 約142万円

ご相談者の状況

半年前、仕事から帰宅し夜就寝直前に激しい頭痛が出現し救急搬送となった。検査の結果、脳出血と診断され直ちに緊急手術となり入院加療となった。手術後は約半年間リハビリを行ったが、右半身に麻痺が残り、右腕は肩より上に上がらず指を動かすことも不自由な状態となった。右足は補助具をつけないと足首が折れて歩行できない為、家の中でも壁伝いに手を添えながらの移動がやっとの状態であった。食事を含め、日常生活動作全てにおいて単独では困難な状態であり、家族の支援が不可欠な状態でした。奥様が、年金事務所へ障害年金申請のご相談に行かれたところ、病気で倒れた初診日からまだ1年半経過していない為、障害認定日に至っていないことから申請出来ないと言われ途方に暮れてしまったとお話されました。脳出血などの脳疾患は、初診日から1年半経過した障害認定日に至らない場合でも、医師の所見として症状固定という診断があれば障害年金の申請が可能です。ご相談者の奥様が早速医師に確認したところ既に症状固定と診断を受けましたので直ちに障害年金申請の準備に入りました。

相談から申請迄のサポート

脳出血を発症し、救急搬送された病院が初診日となりますので初診証明書を取得し、その後障害年金の診断書をリハビリを受けていた病院へ依頼したところ障害年金の診断書は書けないと言われ一旦は壁にぶつかりましたが、最終的には初診の病院の医師に事情説明をし、ご理解を頂くことが出来無事に診断書の作成をお願い出来ることとなりました。診断書は、肢体の障害と言い両手両足の機能測定を行うと伴に筋力低下や関節の可動域等の測定を行い日常生活動作の状態を判定されることになりますので測定を受ける際には、決して無理をすることなくありのままの状態で出来る出来ないの回答をすることが重要とアドバイスさせて頂きました。

◆結果 

障害厚生年金2級が決定し、年額約142万円の受給が決まりました。
脳疾患の障害年金申請は、初診から1年半経過していなくとも申請出来る場合があります。
申請のご準備については、是非専門家のアドバイスをお受けになることをお薦め致します。

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杉野経営労務事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお答えさせていただきます。

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