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世田谷区にお住まいで初診証明書が取れず人工透析で障害厚生年金2級の認定が決定した事例

ご相談者

世田谷区在住

男性(50代、会社員)

傷病名:慢性腎不全

受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金受給額:年額約165万円

ご相談者の状況

1年前より人工透析を受けているが、障害年金を受給出来る可能性があることを全く知らずにいた。透析を実施している病院の透析室で障害年金のパンフレットを偶然見て自分の場合も障害年金が受給出来るのではと考え地元の年金事務所へ相談した。最初に糖尿病で受診した病院から初診証明の取得が必要と説明され病院に確認したところ既にカルテ保存が無く証明書の作成が困難と言われた。年金事務所の担当者の方に初診証明書が取れないことを伝えると年金の受給可能性が難しくなると言われてしまった。途方に暮れてしまい自分ではどうにもならないと考え透析室で知合いになった方に話をしたところ、その方は既に障害年金を受給していたが、やはり自分では難しかったので最初から専門家に全て委ねたことを説明してくれ、その方がお世話になった東京障害年金相談センターを紹介してもらったそうです。ご相談にご来社された際にこれまでの状況を詳細にヒヤリングしたところ、透析での障害年金の認定の可能性があると判断し、ご支援させて頂くこととしました。

相談から申請迄のサポート

先ずは、ご相談者の方が最初に受診した病院へ念の為、事情を説明して初診証明書の作成をお願いしたところ、カルテ保存を調査して頂くことが出来ましたが、やはり既にカルテ保存が無く作成出来ないとの回答を受けました。ご相談者の方に初めて透析を受けた病院へ移った経緯をヒヤリングしたところ、初診の病院から紹介で転院していたことが判明しました。通常、紹介で転院した場合は転院先の病院でカルテ保存があれば紹介状の写しが一緒に保存されていることが多いことから紹介状の記載内容に初診日を証明する記載があれば初診日を証明する立派なエビデンスとなります。 早速、転院先の病院へご相談者の方から確認をして頂くようお願いしたところ、紹介元の許可が無いと紹介状の写しでも見せることが出来ないと言われてしまったそうです。紹介状はご相談者の所有物であるにも拘らず、本人の意思とは無関係の病院の承諾が必要と理不尽な理由で拒否されてしまったわけです。当センターからも紹介先の病院へ事情を説明し紹介状の写しの開示をお願いしましたが、やはり同じ理由で断られてしまいました。このままですと初診日が証明出来ないままとなり、申請しても認定の可能性が極めて厳しくなってしまう為、転院先の主治医には写しを開示して貰う代わりに初診日の記載の有無を確認してもらうことと記載があった場合に初診日を教えて貰えるようにお願い致しましたが、初診日の記載は無いとのご返事を受けました。このまま諦めることは出来ず、何としても申請まで漕ぎ着けたい思いから初診病院で受診したことが証明できる診療代の請求書や領収書、診察券など何でも良いので何かないものかとご相談者の方に探して頂きました。その結果、初診日の記載は確認出来なかったが、幸いにも診察カードのコピーと支払い領収書の写しが残っていました。その他にも当時のお薬手帳内の処方箋に病院名と担当医の名前、日付が記載されていましたので受診状況等証明書が添付出来ない理由書を添えて申請手続を完了させました。

◆結果

腎不全による透析での障害年金の申請書類を提出後、年金機構審査より初診日が他に無いか確認要請の連絡がありましたが、その外には審査上の確認や追加要請書類の提出要求もなくそのまま審査が進みました。申請から3ヶ月後に無事に障害厚生年金認定決定の連絡がご相談者の方へ到着し、年金額約165万円の年金受給が決定しました。初診証明書が取れず、年金事務所からは、認定が難しいと言われて一度は諦めかけたが、ダメもとで専門家へ相談したことが功を奏したと大変喜んで頂くことが出来ました。私ども職員一同も心から受給決定を喜ぶ事が出来ました。障害年金の申請は、すんなりと進むことはあまり多くなく、むしろ初診証明書が取れない、医師が診断書を作成してもらえない等、様々な壁にぶつかることが多いものです。最後まで諦めず申請する疾病で障害年金の申請経験が豊富な専門家にご相談されるようお薦め致します。

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