足立区にお住いの方で脳梗塞後遺症により障害厚生年金2級の認定を受けた事例
ご相談者
東京都足立区在住 男性(60代、無職)
傷病名:脳梗塞による上下肢機能障害
受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金受給額:年額約144万円
ご相談者の状況
2016年、朝会社に出勤しようとしていた時に急に強い脱力感と右半身に強い痺れを感じ、そのまま救急搬送となった。
精密検査の結果、脳梗塞が判明し直ちに入院加療となった。1か月間の入院治療を終えた後、右半身に後遺症が残りリハビリの為にリハビリ病院へ転院し約3カ月間リハビリを継続したが、右半身の機能障害と歩行困難等の残ってしまった。
歩行は10mの距離でも杖が無いと歩くことが出来ず、家の中でも移動時は壁に手をついて身体を支える必要がある。特に着替えの時に右腕が上がりにくい為、時間がかかってしまうなど脳梗塞後遺症により日常生活に支障が大きくなっている状況であった。
相談から申請迄のサポート
脳疾患による障害年金の認定審査は、上下肢の機能や筋力の低下状態等を測定し、日常生活状況にどの程度の支障が生じるかを精密に審査することになります。医師が障害年金の診断書を作成する際には、両手両足の機能測定を行いますが男性の場合に、よくある傾向として、測定時に無理をして本当は良くできないにも拘らず、大丈夫と回答してしまう場合があります。出来ないことははっきりと無理であると回答せず診断書が作成された場合、年金の認定審査において不利になってしまうことになりますので要注意です。当センターでは、単に書類の準備だけを説明するのではなく、障害年金の審査に非常に重要な書類である診断書の作成時にどのような注意が必要か医師にどうのように伝えるか等、年金の審査を意識した準備の仕方を詳しくアドバイスしています。今回は、ご歩人の日常生活上のご不便に感じている内容を文書にまとめて記載して確認してもらい診断書を入念に作成して頂きました。また、発病から現在までの脳梗塞後遺症を抱えての生活状況の推移を病歴状況等申立書に詳細に記載するなど慎重に申請準備を進めて臨みました。
◆結果
脳疾患による脳梗塞後遺症での障害年金の申請書類を提出後、診断書の記載内容についての確認問い合わせとが年金機構の審査部からありました。慎重に対応したところ申請から4か月後に障害厚生年金2級の認定となり、年額約144万円の年金受給が決定して大変喜んで頂きました。
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