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初診日が分からず、障害年金を受け取れなかった方へ
平成27年10月1日から障害年金の支給要件が緩和され、障害年金を受け取れなかった方へ障害年金を受け取れる可能性が出てきました。
具体的には、以下のように緩和されます。
①カルテが無く、初診日が分からずに、障害年金を受け取れなかった方が、友達などの第三者証明があれば、障害年金を受け取れる可能性を認めることが出来るようになりました。
②初診日が特定できない場合でも、提出資料により初診日が一定の期間内にあると確認できた場合に、国民年金/厚生年金の給付要件を満たしている場合は、本人が申し立てた初診日を認めることができるようになりました。
③初診日及び受診した診療科が分かる診察券や入院記録等で初診日を認めることができるようになりました。
④健康診断日は、ただちに治療が認められる健診結果である場合、請求者の申し立てと証明資料があれば初診日と認めることができるようになりました。
⑤初診日のある日付が特定できない場合でも、年月まで特定できれば、当該月の末日を初診日とすることができるようになりました。
これまで障害年金の請求が初診日不明により却下された方は、平成27年10月1日以降、当センターに御相談いただければ、この初診日確認の新たな取り扱いに基づいて資料を作成いたします。
過去に障害年金を諦めてしまわれた方も、今回の改正で受給できる可能性があります。
今一度、当事務所に御相談ください。