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うつ病での障害年金受給の認定基準

うつ病の等級

1級

高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

うつ病の受給要件

・うつ病で通院して、1年半以上が経過していること。
・20歳以上で65歳未満
・保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上
・過去に自傷行為があった
・入院したことがある。
・現在、お勤めされてない方・・・・・などなど

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