受付時間:平日
9:00~18:00
土曜日応対可能
障害年金受給のポイント
障害年金を受給するといっても、単に障害があることを証明するだけでは認められません。
様々な手続きが必要になってきます。
具体的にいうと、受給するためには、「障害認定」を得る必要があります。
それは、「障害認定」=「障害年金の受給権発生」になるからです。
それでは、障害認定を受けるために何があれば良いかというと、それが、「診断書」になります。
診断書といっても現時点のものではなく、医師に診断してもらった初診日のものと、その初診日から1年6ヶ月目のものが必要になります。
ここで問題になってくるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去であるケースです。
そのような場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にお任せすることをオススメします。
また、この診断書の記入の方法によって障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。
当事務所では、診断書のチェックや、医師にお願いする際の注意点の確認やアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。