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障害年金とは
障害年金は、国民年金法が定める障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が
軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。
また、障害年金の「認定」は請求してみないことには、誰も判断ができません。
そのため、障害年金が支給されるかどうかかは請求後にしかわからないのです。
障害年金で重要になるのは、その障害になるにいたった初診日がいつになるかです。
その初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める
障害の状態にあれば「障害」と認定されます。
そして、認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて始めて、受給権が発生します。
ここまででも分かるように、一言に障害年金といっても受給するためには、個人では難しい
手続きなどが多く困難といえるでしょう。
また、受給者自身は障害認定をされているので、何かしらの不自由があるでしょう。
不自由な方を救う目的のものなのに受給するためには、難しい手続きが必要・・・
私たちはそのなかで受給資格はあるのに、受給できない方の手助けになりたいと考えています。