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港区にお住まいで不支給決定後の再申請で受給に結びついた事例
相談にこられた時の状況
ご主人がご相談にご来社されました。
奥様が、脊髄小脳変性症という難病に羅患し、障害年金を申請したが、不支給決定となってしまった。
何とか再チャレンジ出来ないかとのご相談でした。
杉野社労士の見解
不支給決定の通知文書を確認すると初診日が不確実な為、書類を却下するとの処分内容でした。申請時の控書類が残っていたので確認した結果、検査を受けた病院の初診証明が無かったことが原因と判明したため、やり直しが可能と判断しました。
申請までに行ったこと
最初に検査した病院で受診状況等証明書(初診証明)を取得するよう要請したが、医師から証明書を書けないと言われてしまったと当方に連絡が入りまし た。書けない理由は、医師は検査をしただけで診断や治療をしていないからとのことでした。早速、医師宛に手紙を書き、障害年金の初診日の考え方について説 明したところ、ご理解を得られ、受診状況等証明書を直ぐに作成してもらい申請手続を行いました。
結 果
再申請を行い2ヶ月経過した時点で障害基礎年金2級の認定通知が到着しました。初回申請では却下処分であったが、初診日を確定したことにより見事2級の認定が決定し、一度は年金を諦めかけたが、再チャレンジして本当に良かったと大変喜んで頂けました。
ワンポイント
上記の事例のように、障害年金の申請書類の記載内容は、ちょっとした内容の違いにより判断が左右されることが多くあります。医師の作成する診断書にも 出来るだけ具体的に症状が分かるよう記述してもらうことでより受給可能性が高まるので、豊富な申請ノウハウを持つ専門家に相談してみる事をお薦めします。