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再審査請求でも不支給になったケースを支給できた例

相談に来られたときの状況

ご夫婦で事務所に訪問されました。

ご主人が、手術後の腸の合併症により酷い腹痛と下痢が慢性的に続いており外出もままならない状態である為、障害年金を申請しましたが、不支給決定となりました。

直ぐに審査請求を行いましたが、受け入れられず、どうしても諦めきれずに再審査請求を行いましたが、再審査請求も不支給となってしまいました。

他の社労士にも相談をしましたが、こうしたケースでは受給することは無理と言われてしまい、悲嘆にくれていました。何度も不支給になり、障害年金を支給される事を諦めていましたが、最後の可能性を信じて、当事務所にご相談に来られました。

「主人がこんなに苦しい思いをして日常を過ごしているのにどうして障害年金を受給出来ないのかどうしても納得できないのです」という奥様の熱意に心を動かされました。

症状

下痢が慢性的になっており、外出がままならない状態であった。
食事を取った後、必ずといって良いほど、ひどい腹痛に襲われていました。

激痛が慢性的に続いている為、モルヒネに近い強い鎮痛剤を手放す事ができない状態でした。

原因としては、胃の後ろにある臓器が腫れて拡大し、胃の壁を突き破ったことから吐血し、手術を受けましたが、手術後に腸の合併症を発症してしまい、この症状が原因で慢性的に激しい腹痛と下痢が多発してしまう状態になってしまいました。

当センターが申請までに行った事

却下理由の確認

再審査請求の謄本から却下理由を確認させて頂きました。
その中で不支給の理由と思われる箇所が2箇所程ありました。

1.申請時に提出した病歴状況申立書のなかで、印刷の自営業をしており、調子の良い時には、自分で簡単な仕事上の書類をパソコンで作成できたと記載したことが、2級に該当しないと結論付ける記述が見られたこと。

2.手術後の腸の合併症による下痢と腹痛が、日常生活にどれだけ重大な支障を及ぼしているのかが不明であり、障害の程度決定を検討出来る内容ではないこと。

見 解

調子のよい時に、書類を作る事は本当にできるのですか?と、「調子のよい時」はどのくらいの頻度なのかなどを詳しく確認しました。 
頻度は、殆どできない、めったに書類を作る事はできない、たまに書類を作る事ができる程度であった。

1.書類を作成できるのは、体調が良い一時的な場合だけであり、しかもそうした状況は、極めて稀であるこから、再度正確な申立内容を記述する必要があること。

2.症状に関して、診断書の中に医者が記載した症状は、下痢と腹痛など簡単な程度での記載のみであり、日常的にどういう状態であるかを詳しく診断書に記述・証明してもらうことで障害の程度決定を十分促せるものであること。

この2点から再チャレンジ出来るのではないかと判断し、再度新規の申請手続きを行うこととした。

申立書の作成の中で、日常生活状況について詳細に記述すると共に慢性的な下痢と食後の激しい腹痛が続いている症状を具体的に記載しました。

診断書の要請

また、慶応大学病院の主治医に対し、症状をもっと詳細に記載して頂く様お願いをし、患者様からヒアリングした内容をまとめ、医師に診断書をより詳細に記載するよう要請をしました。

こうして、病歴状況申立書の記述内容をより具体的なものに改め、医師に再作成してもらったより詳細な内容の診断書等の書類を整えて、再申請を行いました。

結果

その結果、審査には6ヶ月近くかかりましたが、見事敗者復活をする事ができ、国民年金の2級の認定が決定しました。

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