脳疾患(高次脳機能障害)による受給事例
ご相談に来られたときの状況
15年前に脳出血を発症し、高次脳機能障害の症状である軽い失語症と記憶の低下、易疲労性等の症状があった。症状は安定しており、コミュニケーションも良好であったが、ご本人の話では、仕事の処理速度が遅く、それがストレスとなり疲れ易くなっているとのことでした。
杉野社労士の見解
医師からは週20時間以上の就労可能だが、易疲労性に要注意との所見であったが、軽い失語症と記憶低下、処理速度低下、易疲労性等の高次脳機能障害があることから障害等級3級の認定可能性があると推測した。
当センターのサポート内容
脳出血発症からの治療経過と高次脳機能障害の日を抱えての常生活状況を詳しくヒヤリングし、内容をレポート化して主治医提出し、現状を出来る限り詳しく診断書に記載してもらうよう要請した。
結果
高次脳機能障害による障害年金の申請から4ヶ月後、審査の結果、認定日当時に遡って障害厚生年金3級の認定が決定。年金も毎月受給する年金以外に5年分を遡及して受給することになり、一時金として約300万円強を受給することが出来た。
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