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【社労士が解説!】うつ病で働けない人が受けられる収入を補う公的制度

うつ病で働けなくなった場合には、自宅等で療養に専念することが大切ですが、1人暮らしで家賃の支払い等があるなどの理由から無理に仕事を続けてしまうとうつ病が悪化してしまう可能性があります。元々仕事や職場の人間関係等が原因でメンタル不調になった場合は、うつ病が治りきらない状態で復職すると再びうつ病が悪化してしまうことが多く見受けられます。

 

特に家庭を持つ男性の場合は、少し良くなると直ぐに復職する方々が多いですが、数か月勤務した後に再び病状が悪化又は再発して再び休職を余儀なくされ、最悪の場合には、休職と復職を繰り返している過程でうつ病が悪化していってしまい最後には復職できなくなってしまうというケースも見受けられます。

 

こうした最悪の状況に陥らない為にもうつ病で仕事をすることが辛くなってしまった場合には、出来るだけ療養に専念しなければなりません。以下に、仕事を休職している時に受けられる所得補償制度をご紹介致しますので積極的ご活用されるようお薦めします。

 

傷病手当金の活用

傷病手当金とは、社会保険の健康保険に加入している方が、病気やけが(私傷病という)のために働けず、仕事を休まなくてはならなくなり、給与収入が見込めない場合に給与の約60%強の金額が健康保険から支給される制度です。

 

会社が加入している健康保険の被保険者である必要はありますが、仕事を休んだ日から数えて4日目以降に支給が開始され、支給期間は、1年6か月間と長期間に及びますので無理をして仕事をしなくても傷病手当金を受給しながら療養に専念することが可能になります。

 

また、傷病手当金は、会社を退職せざるを得なくなった場合、退職前に1度でも傷病手当金を申請していれば、退職後でも受給することが可能な為、受給限度期間である1年6か月間しっかりと受給することが出来るというメリットがあります。

 

ちなみに退職後の所得補償として失業保険制度がありますが、失業保険という制度は、会社を退職したという理由だけで受給出来るものではなく、健康な方で仕事が決まれば直ぐにでも勤務出来る状態であるという身体の状態(健康態である)でなければ受給でません。

直ぐに働ける状態に回復する迄は、失業保険を受給する期間を保留し先へ延長するという「受給資格期間の延長」という適用を受けることになります。

 

障害年金の活用

障害年金とは、病気やケガが原因で長期間働くことが出来ない場合に一定の条件を満たしている方が受給出来る公的な年金制度です。障害年金の支給対象となる病気は、うつ病などの精神疾患を初め、内臓疾患等ほとんどの疾病が対象となります。

 

例外としてパニック障害など神経症に分類される精神疾患は、対象とはなりませんが、うつ病の症状を併せもつ場合で抗うつ剤等の処方を医師から受けている場合には、受給出来る場合もあります。

 

障害年金は、傷病手当金のように受給期間が1年6か月間などと期間を限定されることがありません。但し、一定期間毎に更新審査を受ける必要はありますが、病気が治って仕事が出来る状態に回復する迄は、ずっと支給されるというメリットがある制度です。

 

障害年金は、障害者手帳を取得していない方でも申請出来ますし、実際に障害年金を受給されている方々も多くいらっしゃいます。それでは、以下で障害年金について詳しく記載致します。

その他の公的制度

労災保険

仕事が原因でうつ病になった場合は、労災保険を受給できる可能性があります。長時間労働やパワハラ、セクハラなどによってうつ病を発症した場合に認められることがあり、労災として認定されると、長期にわたって補償を受けることができるメリットがあります。

最寄りの労働基準監督署が、申請手続先となります。

 

生活保護

うつ病で働くことができず、公的支援や親族からのサポートが受けられずに生活が困難な場合は、生活保護を受給できる場合があります。うつ病の人も条件などに当てはまっていれば生活保護を受給することができ、安定した経済的支援が受けられます。

市区町村の障害福祉課が窓口です。

 

自立支援医療制度

自立支援医療制度を使うことで、医療費を大幅にコストカットすることができます。

自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が、医療費の10%になります。

現在3割負担の方ならば、病院受診時の自己負担が1/3になります。

但し、の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計が0円、つまり無料になります。ただし、自立支援医療制度の申請にあたっては、医師の診断書が必要になります。

 

障害年金の3つポイント

①原則20歳から64歳までの人が受給できます

②年金保険料を一定期間納付している方が対象です

日常生活や就労に支障がある方が対象です

 

障害年金はいくら受け取れるの?

障害年金は,認定された障害等級や申請自体が、国民年金か厚生年金からかによって受け取れる金額が異なります。国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約6万5千円です。厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。最低金額が、年額約59万5千円からとなります。

 

障害等級のイメージ

1級・・・高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの

2級・・・ 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級・・・気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

*この3級は、厚生年金から申請する方だけが該当します

 

障害年金を請求(申請)する際の注意点

初診日の確認

障害年金を受給するためには「初診日」の確認が必要です。初診日とはうつ病で病院にかかった日を指します。その時はうつ病と判明していなくても頭痛やめまいなど、うつ病が原因で病院にかかっていれば初診日として認められます。

 

認定日の確認

認定日とは初診日から1年6か月が経過した日を指します。障害の状態が固定したことを確認するための事項となります。

 

年金の納付状況の確認

障害年金を受給するためには年金を一定期間納付していることが必要です。以下のいずれかに該当すれば納付要件を満たしています。

 

20歳になった月(法律上20歳誕生日の前日の属する月)から初診日のある月の2か月前までの全期間の3分の2以上の納付、もしくは免除月数があること。

 

初診日の属する月の2か月前まで直近の一年間(12か月)がすべて納付、もしくは免除月数になっていること。但し、納期限を超えて、追加納付した月数や追加免除請求をした月数は納付、または免除期間として算入されませんのでご注意ください。

 

※20歳以前に初診日がある場合には年金の納付状況は考慮する必要はありません。

 

うつ病で実際に障害年金を受給した事例

相談に来た時の状況

15年前に仕事のストレス、職場の人間関係に悩まされ不眠と意欲低下等のうつ症状が出現した。市販薬を服用しながら何とか勤務を続けていたが、症状が悪化し欠勤することが多くなり退職を余儀なくされてしまった。

退職後メンタルクリニックで受診しうつ病と診断された。薬物療法を継続していたが、症状は一進一退で改善されなかった為、1年後に病院へ転院。抗鬱剤や安定剤等の薬物療法を受けて来た。

症状は一時改善され就職もしたが再就職して6か月後に再び不眠、不安感の出現、意欲低下等のうつ症が出現した。現在まで複数の病院で治療を続けて来たが、症状は改善されず最近はアルバイトも出来ない程体調不良が続いている為、働けない状態にあることからうつ病での障害年金の受給を希望され来社されました。

主な症状

・意欲低下
・朝起きられない
・全てのことに興味を持てない状態
・1 日中家の中で過ごし、ぼーっとすることが多い

とのことでした。

杉野社労士による見解

典型的なうつ病状態であり、日常生活への支障の程度がかなり重大であることから障害等級2 級の該当可能性が高いと推測しました。但し、障害年金を受給する為には、初診日の証明や認定審査で重要視される日常生活状況への支障の程度を出来る限り詳細に医師から診断書に記載してもらうことが必要です。

ご相談者は、初診日から15年と長い年月が経過しており初診証明書の取得が困難なことが予想されましたが、初診病院から次の病院へは紹介で受診していることから可能性はあると推測し、正式にうつ病の障害年金申請を受けてから準備をスタートさせました。

受任してから申請までに行ったこと

①初診日証明の取得サポート

うつ病での初診日のある病院が既に廃院していて初診証明が取れないという状況でしたが、2件目の病院へは紹介で受診しており、幸いにもその病院でカルテと初診の病院からの紹介状写しが残されていました。

紹介状を開示してもらい記載内容を確認したところ、初診の病院の初診日が明記されておりこれを初診証明の客観的資料として提出し認めてもらう事が出来ました。

 

②診断書作成サポート

医師へ診断書の作成を依頼する際に、ご本人の日常生活の状況についてヒヤリングを行い、詳しいレポートを当センターで作成し、医師へ情報提供を行い年金の審査ポイントを意識した診断書を作成してもらうことに注力しました。

この事は、障害年金の受給可能性を高める為の重要なプロセスです。診断書は認定日当時のものと2 枚作成してもらいました。出来上がった診断書は記載内容を当センターで入念にチェックしうつ病を抱えての日常生活状況は、出来るだけ詳細に書いてもらうよう再度医師へ依頼を行いました。

③申立書の作成

病歴状況等申立書は、診断書を補完する意味を持つ重要書類であり、障害年金の認定審査において診断書と同様最重要書類です。診断書記載内容では、書ききれない細かな日常生活状況と病気により如何に生活に悪影響が生じているかを細かく記載する必要があります。当センターでは、ご相談者から入念にヒヤリングを行い病歴状況等申立書を作成しております。

結果

初診日の証明から医師への診断書作成依頼まで申請手続を行うまでの準備に苦労が多かったのですが、うつ病での障害年金申請から3 ヶ月後に見事5年間遡って2 級の認定決定通知が郵送され、毎月の年金以外に一時金として約390万円を受給することができました。

依頼者様から大喜びのご連絡を頂くことが出来ました。

 

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まとめ

うつ病で働けなくなってしまうと、経済的な問題も生じてきますが、それによって精神的にも追い詰められ、さらに症状が悪化してしまっては大変です。精神的負担を軽減する為にも、利用できる制度は積極的に利用しましょう。

とはいえ、障害年金請求手続きのサポートをする中で心身ともに消耗している方が様々な手続きを行うハードルは思った以上に高いと感じています。自分で行おうとし、請求迄に半年や1年以上かかってしまったり、請求自体をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。

私ども東京障害年金相談センターでは、障害年金に関するあらゆるご相談を無料で承っておりますのでどうぞお気軽にご連絡下さい。

 

ご相談先

電話  03-3888-6614

FAX  03-3888-6615

 

 

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